ライフラインの設備設置権について

2023年09月09日

水道

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は、ライフラインの設置権についてお話致します。

 

ライフライン設置権とは?

ライフライン設置権というのは、土地の所有者が、「電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付」について、必要な範囲内で、他の土地に設備(導管や導線)を設置(=設備設置権)したり、他人が所有する設備を使用(=設備使用権)したりすることができる権利のことです。「電気」・「ガス」・「水道水」と条文にありますが、これは例示ですので、下水道や電話など広く対象となります(213条の2・1項)。
そして、この権利は、他の土地や設備の所有者の承諾の有無にかかわらず、所定の要件を充たせば法律上発生する権利ですので、他の土地や設備の所有者は、これを受け入れなければなりません。

 

〔ライフライン設置権を行使する方法〕
ライフライン設置権を行使する場合には、あらかじめ、その目的・場所・方法を、他の土地や他人の設備の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければなりません(213条の2・3項)。
この通知は、隣地使用権の場合とは異なり、必ず、事前に通知することが必要とされています。もし、通知の相手方の所在などが分からない場合でも事前通知が必要になりますので、公示による意思表示(民法98条)の手続をとらなければなりません。
仮に、事前の通知をせずに設備の設置などを行った場合は、行使要件を欠くことになりますので、不法行為が成立する可能性が出てきます。
それから、ライフライン設置権を行使するに際しては、他の土地や他人の設備がある土地を使用することができ、隣地使用権のルール(居住者の承諾なしに住家には立ち入れないなど)に準じた土地の使用が認められています(213条の2・4項)。

 

⑴ 他の土地への設備設置権

土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に次の損害が生じた場合には、償金を支払う必要。

① 設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害(新民法213の2Ⅳ、209Ⅳ) ⇒ 償金は一括払い (例)他の土地上の工作物や竹木を除去したために生じた損害

② 設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害(新民法213の2Ⅴ) ⇒ 償金は1年ごとの定期払が可能 (例)給水管等の設備が地上に設置され、その場所の使用が継続的に制限されることに伴う損害

2. 事前通知の規律の整備

3. 償金・費用負担の規律の整備 ※ 償金の支払を要する「損害」は、①については実損害であり、②については設備設置部分の使用料相当額である。事案ごとの判断ではあるが、導管などの設備を地下に設 置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあると考えられる。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾 料を求められても、応ずる義務はない。 ※ 土地の分割又は一部譲渡に伴い、分割者又は譲渡者の所有地のみに設備の設置しなければならない場合には、②の償金を支払うことを要しない(新民法213の3Ⅰ 後段・Ⅱ)。 27 ⑵ 他人が所有する設備の使用権 ① 土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合に、償金を支払う必要。 ⇒ 償金は一括払い(新民法213の2Ⅵ) (例)設備の接続工事の際に一時的に設備を使用停止したことに伴って生じた損害 ② 土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担(新民法213の2Ⅶ)

 

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