新築住宅に対する固定資産税の減額について
2024年09月14日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
本日は、新築住宅に対する固定資産税についてお話していきます。
新築住宅は新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。
適用の要件
・専用住宅または併用住宅
・床面積要件50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積と持分で按分した共用部分を合計した床面積」で判定します。なお賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅
新築後3年度分
※3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分
長期優良住宅
新築後5年度分
※3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分
※認定通知書等の写しの提出が必要となります。
申請手続き
長期優良住宅の場合のみ新築調査時に所有者、または代理人から認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書を提出していただきます。
詳しくは建物の市町村の税務課まで!!!
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