ながら運転の罰則化
2024年11月03日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
今月から自転車での「ながら運転」が罰則の対象となります。
改正道路交通法が改正され、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」は罰則が設けられます。
「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
また、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用されます。
乗物を運転中の「ながら運転」は大変危険です、日頃から運転中は注意をはらいましょう。
当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員9名(宅建士6名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!
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