ながら運転の罰則化

2024年11月03日

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

今月から自転車での「ながら運転」が罰則の対象となります。

改正道路交通法が改正され、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」は罰則が設けられます。

「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

また、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用されます。

乗物を運転中の「ながら運転」は大変危険です、日頃から運転中は注意をはらいましょう。

ながら運転

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