青色申告について
2024年02月12日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
まもなく確定申告の期間が始まります。
申告の方法に青色申告がありますが、今回は青色申告のメリットについてお話しいたします。
① 所得金額から最高65万円を差し引くことができます。
事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記(参 考1)の原則により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び 損 益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特 別控除として、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。
② 配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができます。
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らそ の事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認めら れる金額を必要経費とすることができます(参考4)。 ただし、その給与の金額は、①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その 事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似する ものに従事する人が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らし てその労務の対価として相当の金額であることが必要となります。
③ 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引くことができます。
青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、 順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金 額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
多くの方が青色申告を使われいると思いますが、いろいろとメリットが多いですので、ぜひ青色申告による確定申告をおすすめいたします。
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