不動産取得税について
2023年09月11日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
本日は、固定資産取得税についてお話致します。
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く。)した際に、
取得した方に対して課される税金で、取引された不動産の所在する都道府県に納税することになります。
不動産取得税の税額は、不動産の評価額(原則として固定資産税課税台帳に登録された固定資産の評価額と同じです。
つまり、固定資産税の税額算定に使用される課税標準額が用いられることになります。) に税率を掛けて算定します。
税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
なお、税負担を軽減する特例措置が適用される場合もあります。例えば、次のとおりです。
[新築住宅・住宅用地特例]
新築住宅を取得する場合
・新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除します。ただし、住宅の床面積が50m2(一戸建て以外の住宅で貸家の用に
供する場合は40m2)以上240m2以下であることが必要です。
住宅用地を取得する場合
・住宅用の土地を取得した場合は、次の(1)(2)のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。
(1)150万円×税率
(2)土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。
志布志市ホームページにて都市計画図を公開しておりますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。
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