道路の接道義務について
2024年06月30日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
本日は、敷地の接道義務についてお話していきます。
接道義務とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2メートル以上接しなければならないとされています。
これは、災害時の通行や緊急車両が乗り入れられるようにする為です。
前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなし、 後退した部分は道路とみなされて敷地内でも建物は建築できません(セットバック)。
但し、敷地が都市計画区域・準都市計画区域外では接道義務はありません。
その他、各自治体により、接道義務の緩和や付加が求められることもありますので、建物の建築を予定されている方は、各市区町村の建設課等に事前確認することをおすすめします。
当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士6名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!
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