農地の転用許可制度について
2024年06月21日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
本日は農地の転用許可制度についてお話していきます。
(農地転用許可制度とは)
農地転用許可制度は,優良農地の確保と,農業以外の土地利用を調整し計画的な土地利用を進めることを目的としています。
農地は農業上大切なものであることから,住宅を建設する等耕作以外の目的で利用される場合には,法律で規制しています。
(農地の転用には許可が必要)
農地の転用(農地法第4条)又は農地の転用のための権利移動(農地法第5条)については,知事の許可が必要です。
また,採草放牧地についても権利の移動を伴う転用については,農地と同様に許可が必要です。
(農地の区分に応じ転用の可否が判断)
農用地区域内の農地を転用するためには,別に農用地区域から除外等の手続(農振法による)が必要であり,その上判断されます。
市街化区域内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域のうち同法第23条第1項の規定による協議が調ったもの)の農地を転用
する場合は,農業委員会への届出を行えば許可は不要です。
(許可を受けずに無断で転用したら)
許可を受けないで無断で転用した場合,農地法違反(無断転用)として,工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また,3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
(許可申請と違うものを作ったら)
許可申請に記載した転用の目的と違うものを作ったりした場合も農地法違反(許可条件違反)として,工事の中止や原状回復等の命令
がなされることがあります。また,3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
許可を受けた内容と転用の目的や規模,施設の配置,転用する人の変更などが必要な場合は必ず事前に手続きをしてください。
農地転用についての詳細は,各市町村農業委員会又は県庁農村振興課農地管理調整係へお尋ねください。
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