相隣関係の法令見直し

2023年11月24日

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

令和5年宅建試験にも出題されました相隣関係についてお話していきます。

 

今までの民法では、「隣地の使用を請求することができる」の具体的意味が判然とせず、隣地所有者が所在不明である場合等で対応が困難であったり、

障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが不明確で、土地の利用・処分を阻害 されることがありました。

改正により下記のようなことが緩和されました。

 

 

相隣関係1
相隣関係2
相隣関係4
相隣関係3

近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。

所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

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