不動産売買にかかる仲介手数料について
2024年01月15日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
不動産売買取引にかかる仲介手数料について
仲介手数料とは、不動産の売買取引を行う際、不動産会社が売主及び買主の間に入って契約をおこなう際にかかる手数料のことです。
仲介手数料は宅地建物取引業法で成功報酬と決まっており、売買契約成立時に支払うこととなります。
金額の計算方法は決まっており下記の表によって金額を計算します。
下記の計算額を超える仲介手数料は宅地建物取引業法により違法となります。
ただし、遠方物件の交渉のために出張を依頼するなど特別な場合は、実費負担の請求が認められています。
特別な依頼をする前には、あらかじめ費用がいくら掛かるかなど確認しておくことも重要です。
当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!
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