不動産登記の義務化について

2023年12月08日

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は不動産登記の義務化についてお話させていただきます。

相続等により土地を取得した方の未登記が後を絶たず日本全体で所有者不明の土地は約400万ヘクタールを超えており、九州の面積を上回っております。

 

令和6年5月以降の相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

 

不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。

今後不動産を取得される方は必ず不動産登記をするようにしましょう。

 

 

相続

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